裁判官制度、裁判員になれない人もいる?

裁判官制度では選挙権のある20歳以上の人であれば、誰でも裁判員に選ばれる可能性があります。
2009年5月21日にスタートした裁判員制度は、裁判官3名と、裁判員6名によって裁判が行われます。



この裁判員制度は辞退したい・・・と思っている人も多いのですが、裁判員になれない人もいます。具体的に、裁判員になれない人をあげてみます。
1.国家公務員法38条の基底に該当する国家公務員になる資格のない人
2.義務教育を終了していない人
3.禁固以上の刑に処せられた人
4.心身の病気などにより裁判員の職務をおこなうのが難しいとされている人
5.国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員、裁判官・検察官・弁護士などの司法関係者、大学の法律学の教授、都道府県知事、市町村長、自衛官、逮捕または勾留されている人など
6.その事件の関係者
7.その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると判断された人
このようになっています。

裁判員に選ばれると、自分の仕事などを休んで裁判に出席することになります。お仕事の調整なども必要ですが、選任手続期日の6週間前、或いは、審理が通常よりも長く考えられる事件については8週間前に、裁判所へ行く日程の通知が届く事になっています。
ですが、裁判所へ行くために会社を休むと、会社内で何か言われそうだと不安になる人もいます。雇用者が解雇などの不利益な扱いをすることは法律で禁じられていますが、会社内で上司、同僚が、快く何日も・・・と考えると難しいですよね。実際に、社内で重要な役割をしている人が3・4日も休むと困ります・・・。そして、お休みした人も、会社へ出てきてから自分がいなかった分の仕事の整理をするのも大変ですね。
また、社員であれば有給休暇も可能かもしれませんが、例えば自営の人などは裁判員制度による裁判員に出席したくても、自分の職業・収入を考え、辞退せざるを得ないかもしれません。

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