裁判員制度の裁判員の役割
2009年5月21日より裁判員制度が始まります。
裁判員制度は世界各国(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど)で導入され定着している制度で、私たち一般市民が刑事裁判に参加する制度ですが、いよいよ日本でもスタートです。
裁判員制度は、裁判官と一緒に刑事裁判を行います。裁判官が3名、裁判員が6名、合計9名で、被告人が有罪であるか無罪であるかを判断し、有罪であればどのような刑が妥当であるかを判断します。テレビのニュースや新聞などで裁判の結果を見て、「刑が軽すぎるのではないか?」と思ったり、「なぜ有罪なんだ?」或いは「なぜ無罪なんだ?」などと疑問に思うこともあると思います。
こういった意見を裁判に反映させることを大きな目的として裁判員制度があります。
裁判員は、選挙権がある人の名簿の中から、くじによって裁判員候補者が選ばれ、候補者の中から、1つの事件ごとに裁判所による選任手続きによって選ばれることになります。
選ばれた裁判員は、裁判官と一緒に刑事事件の公判(審理)に出席します。公判はなるべく連続して開かれるような日程になっていて、証拠として提出されたものや書類を取り調べます。証人や被告人に対しての質問は、裁判員からも質問する事ができます。
公判の後、証拠に基づき、被告人が有罪であるか無罪であるかを裁判官3名と裁判員6名で評議し評決します。評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告し、裁判員の仕事が終了です。






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