裁判員制度とは
裁判員制度、いよいよ2009年5月21日からスタートしました。
裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加する制度です。裁判官3名と選ばれた裁判員6名が一緒に被告人の有罪、無罪、有罪であればどのような刑が妥当なのかを決めます。
20歳以上、選挙権のある人の名簿から「くじ」で裁判員候補者が選出されます。仕事や育児、介護など自分自身の不在により著しい損害が生じる可能性があると判断されると辞退する事はできます。裁判員に選ばれた場合、気になることの一つに、法律の知識が必要かどうかと言う事ですが、裁判員は法律のプロである裁判官と一緒に評決を行いますから、法律の知識がなくても大丈夫です。わからない事、必要な事は、裁判官が説明してくれます。
今までの裁判は、裁判官、そして検察官や弁護士など法律の専門家が中心となって行われてきました。これからは、専門的な知識を持った丁寧で慎重な検討だけでなく、色々な職業、人生経験を積んだ一般の国民が裁判に参加することにより、それらの経験や知識を活かしつつ一緒に評決を下す事を目的に、司法制度の改革が行われます。国民が理解しやすく納得しやすい裁判を実現することが、裁判員制度の目的なのです。






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