失業保険の受給資格とは?

失業保険の正式な名前は「雇用保険」と言いますが、失業者に支払われる保険である事から一般的に失業保険と呼ばれるようになっているようです。
さて、この失業保険は受給資格が必要です。ここでは、失業保険の受給資格についてみていきましょう。



失業保険は、就職活動を行っているにもかかわらず、就職できない人に給付される保険です。
もう少し詳しく言うと、会社の倒産やリストラ、自分の都合、定年退職などによって失業した人に対し、就職活動中の生活を保証するための給付となります。
失業保険の受給資格としては、「失業」の状態であり、「就職活動」を行っていることが前提となります。
「失業の状態」とは、いつでも就職できる環境にあること(病気や怪我をしていない、妊娠・出産・育児中であったとしても働く意思がある)が必要で、尚且つ、就職活動を一生懸命しているという条件が必要です。


日本の会社は、労働者を雇う側が、従業員を雇用保険に加入させなければいけないこととなっています。ですから、在職中は雇用保険に加入している状態で、給料から毎月雇用保険料が天引きされているはずです。
ただ、バイトやアルバイト、派遣社員などですと雇用保険に加入していない場合が多く、失業保険の受給資格が無い事が多くあります。
失業保険を受給したい場合には、管轄のハローワークに行き手続きを行う必要がありますが、この際、被保険者資格(雇用保険に加入していたと言う証明)を証明する「雇用保険被保険者証」が必要です。
自分で保管している事もありますが、会社が保管している場合が多く、退職の時に返却してくれます。この雇用保険被保険者証を確認し、ハローワークで手続きし、受給資格が認められると、失業保険が給付されます。

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